債務整理・借金の問題(任意整理・自己破産・個人再生・過払金請求など)
借金の返済に困っている場合、連帯保証人となって問題を抱えている場合など、債務に関する問題全般を扱っています。
裁判になっているとき(訴状が届いたとき・答弁書の提出期限が迫っているとき)、競売や差押を受けているとき(開始決定が届いたとき)は、特に早めに相談されることをお勧めします。
任意整理・個人再生・自己破産など、各種の解決方法を扱っています。
過払金返還請求も取り扱っております。
債務が残っている場合の過払金返還請求だけでなく、完済して債務がない状態での過払金返還請求も可能です。
個人の債務整理(任意整理・自己破産・個人再生など)だけではなく、会社(法人)や自営業の債務整理(任意整理・自己破産・民事再生など)も取り扱っております。
借金の問題は、最初の30分は相談料が無料 です。
相談の際には、借金の原因や収入の状況などをお聞きし、どのような解決方法が適しているか、弁護士がご説明します。
そうして、弁護士が受任した場合には、どのような解決ができるか、ご説明いたします。
もちろん、「自己破産は避けたい」などのご希望は、できる限り尊重いたします。
相談を充実したものとするために、各借入先の名称・住所(営業所等)、取引開始時期、現在の残高をまとめて記載したメモ(一覧表)を作成してお持ちください。
また、契約書などの関係書類はできる限り全部お持ちください。
弁護士に依頼すると、借金の取立てが止まります。
弁護士が貸金業者に「受任通知」を発送すると、貸金業者は電話や手紙などで直接取立てをすることができなくなります。
弁護士は、貸金業者から「取引履歴」を受け取ってから、正確な債務額を把握し、どのような解決方法が望ましいか改めてご本人と相談し、最も適切な債務の整理方法をとります。
その間、通常は返済の必要がなくなります。
最初から整理方法を決めておく必要はありません。
弁護士が受任後、貸金業者などの債権者から「取引履歴」を受け取り、正確な債務額を把握して方針を最終的に決定するまでに、1か月以上かかることもめずらしくありません。ご依頼時に「自己破産」「個人再生」など、方針を決めておく必要はありません。
ご依頼されてから、改めてどのような解決方法が望ましいか、ゆっくりと検討することが可能です。
支払いが困難になっているのであれば、一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
費用の心配はいりません。
債務整理の場合、当事務所では、弁護士費用の分割払いに応じています。すぐに弁護士費用を負担できないという場合でも大丈夫です。ご安心ください。
当事務所では 弁護士が直接応対し、丁寧に業務を行うことを心がけています。
当事務所では、弁護士が直接お話をお聞きします。対応を事務員任せにすることはありません。
また、事件処理に関しては、1件1件丁寧に業務を行うことを心がけています。ご安心ください。
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